外国人は日本で死んだら日本で何をするの?

外国人のお葬式の写真

外国人のお葬式

日本で外国人が死亡した場合、その国の法律や領事館との連絡言語に影響を受けることがあります。

障害物など難しいことがたくさんあります。本国で埋葬するのか、日本で埋葬するのかを決めて、遺体の取り扱い方法を決め、領事館に手配をしましょう。また、書類のファイリングも必要になります。また、故人に配偶者がいた場合には、相続の問題も出てくるかもしれません。この記事では、日本で亡くなった外国人の方の死亡手続きについて簡単に解説します。指示だ日本にお住まいの方は、死亡届を提出してください。日本に居住する外国人が死亡した場合、日本の戸籍法は日本人と同様に適用されます。遺族はまず、死亡届を本籍地の市区町村長に提出しなければなりません。遺族は、まず遺族の住所地の市町村長に死亡届を提出しなければなりません。こんなことはできません。死亡届を提出する際には、役所で死亡届受理証明書を発行し、申告書などを公正証書にしておく必要があります。これらの書類は、今後の領事館とのやりとりに必要となります。これらの書類は今後の領事館とのやりとりで必要になりますので、大切に保管してください。行くぞ外国人の死亡を届け出た市町村の市長は、法務局に連絡します。そして、法務局長は、外務省領事部外国人課に必要な情報を伝えます。そして、相手国と日本との協定に基づき、相手国の領事に外国人の死亡を通知する。カードは、故人の家族または第三者が故人の住所地の市区町村に返却する必要があります。故人の家族または第三者が、故人が住民登録をしていた市区町村にカードを返却しなければなりません。あなたはこれをしなければなりません。領事館とのやりとりは自分で行うこともできますし、葬儀社に依頼することもできます。語学力に自信のある方は、2日程度で必要な書類を自分で完成させることができますよ! . 葬儀社に依頼した場合、1週間程度で手続きが完了します。

埋葬の選択

次に、故人を埋葬するか火葬するかを選択します。世界的には、今でも埋葬が一般的です。宗教上の理由で火葬が認められていない場合もありますので、遺族に葬儀の段取りを確認する必要があります。それは遺体を埋葬したり、海外に輸送したりする際には、エンバーミングと呼ばれる処理を行います。エンバーミングとは、遺体を消毒してエンバーミングをすることで、遺体を修復・保存するための処置です。エンバーミングのメリットは、故人と長く会うことができ、時間内にお別れをすることができることです。故人の希望に沿った葬儀を行うことができます。時間を利用して故人の希望に沿った葬儀を行うことができるのが特徴です。また、がんや事故で傷ついた体を、故人が生きていた時の形に再現することも可能です。それはそうです。しかし、エンバーミングにかかる費用は非常に高額になります。また、ご遺体を原産国に戻す際には、ご遺体は貨物として輸送されますので、コストが高くなります。書類の提出が必要になります。故人のパスポートと死亡診断書2枚を領事館と遺体の治療を受けた病院に提出する。遺体の治療を受けた病院の医師の診断書のコピーを領事館に提出する。また、領事立会いのもとで棺を安置する際には、梱包証明書(棺の中に遺体のみが入っていることを証明するもの)が必要となります。

人骨の輸送

また、以下の情報を貨物輸送業者に提供することで、貨物輸送業者がお客様に代わって書類作成を行うことができます。

・故人のお名前
・死因(非伝染性疾患の診断書
・差出人(生存者)の氏名と連絡先
・受取人の国籍、氏名、連絡先
・異なる場合は、ご自宅の空港で出迎えてくれる方のお名前と連絡先
・パッケージサイズ
・ドライアイス使用量
・搬送業者名と葬儀業者名

専門的な知識が必要になるので、基本的には葬儀社に相談して依頼するのがベストです。

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