外国人は日本で死んだら日本で何をするの?

遺産相続

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国際承継は、国際関係を規制する国際私法によって規定されています。しかし、国家は、国際私法に対して2つの異なるアプローチを持っている。

継承統一の原則

一律継承の原則とは、動産・不動物を問わず、すべての財産は先代と密接な関係にある国に帰属することを意味します。法律を遵守するという方針です。日本、韓国、ドイツ、イタリア、北欧諸国などが採用している。

相続分離主義

相続による分割の原則は、主にアメリカやイギリスで採用されている、動産と不動の財産を区別する政策です。完成しました。個人の財産については、被相続人の住所地の法律または本国の法律が適用され、不動産については被相続人の住所地の法律が適用されます。 . その場所の法律が適用されます。国によって相続に対する考え方が異なり、手続きも大きく異なります。親族関係は解消することができます。法律では、血縁関係がなくても、配偶者の両親や兄弟姉妹とは血縁関係にあります。ただし、外国人配偶者が死亡した場合は、配偶者との関係を終了させることができます。当事者の本国の法律が適用されます。日本での離婚の場合は、離婚手続きが完了した後、無条件で関係が終了します。しかし、死別の場合は、何か手続きがない限り関係は継続します。この場合、外国人配偶者の日本人の遺族配偶者は、関係解消届を提出することで婚姻関係を解消することができます。することができ、配偶者の親族の扶養義務は消滅します。

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